不妊治療を受けていると、初めの数回までは国や県、市から「助成金」を貰う事ができます。
それ故、世の中で言われている医療費控除は、私にはあまり関係がないと思っていたのです。
ところが、よくよく調べてみるととても勿体ないことをしていたことが判明いたしました。
不妊治療中で、例え助成金を貰っていたとしても、条件を満たせば医療費控除が受けられます。
不妊治療にかかった費用を少しでも取り戻しましょう!!
不妊治療も医療費控除はできる!助成金はどうなる?
まず、医療費控除を受けられるのは、1年間の合計(1/1~12/31)が10万円を超えていた場合です。
(10万円を超えていない場合、所得の5%が10万円未満の場合は申請可能)
そして不妊治療で助成金を貰う場合は、助成金を除いた額が10万円を超えていれば申請できるとなります。
体外や顕微をしていれば、助成金を受け取っても、ほとんどの方が10万円超えてくるのではないでしょうか。
それから忘れてはいけないのは、この10万円というのは、家族全員の合計額であるということです。
もちろん不妊治療にかかった医療費だけでなく、風邪で行った病院や虫歯で行った歯医者なども含まれます。
不妊治療もそれ以外も夫の分も自分の分も、全部合わせて10万円です。
普段の生活で風邪で病院に行った・・くらいしかなければ到底10万円という壁には届かないですが、
不妊治療をしてればその細々した請求も足しになるので、しっかり領収書を取っておきましょうね!!
不妊治療の医療費控除の対象は?サプリはどうなる?
病院での不妊治療と並行して、"鍼治療"に通われている方も多いのではないでしょうか。
私も通っているのですが、実はこの鍼治療でかかった費用も医療費として計上できるのです。
私はそれを知らずに領収書を貰っておらず、とても勿体ないことをしました。
次回から忘れずに貰っておこうと思います!!
この鍼治療のように、医療費として申告できるものは他にも
・病院に行く時のバスや電車代
があります。
遠方から病院に通う方も多いと思います。
その時にかかる交通費は医療費控除の対象となりますのでしっかりと領収書をもらって申告しましょう。
(※入院を除く宿泊費用はNG)
その他、"サプリメント"を飲んでいる方も多いと思いますが、残念ながらサプリメントは対象外です。
国税庁によると、対象となるのは"医薬品"かどうかが重要のようです。
サプリメント代って結構かかりますよね。
せめて病院で購入したサプリメントくらい対象にしてくれればいいのにな・・と思ったり・・。
・鍼治療・・○
・交通費・・○
・サプリメント・・×
・妊娠検査薬、排卵検査薬・・×
不妊治療の医療費控除のタイミングは?
医療費控除の申請ができるのは、毎年2月中旬から3月中旬にかけてある確定申告の時期です。
2017年で言えば、2月16日~3月15日。
この時期に申告する必要があるのですが、不妊治療中の医療費控除は、助成金を引いた額を申告する必要があります。
ただ面倒なのが、確定申告の時期と不妊治療の助成金の時期にズレがあることです。
確定申告は、1月から12月までの1年間。
一方で不妊治療は、4月から3月までの「年度」で区切っています。
申請には、住民票やら所得証明書が必要なので、私はその年度の分まとめて3月に申請することにしています。
どの分を申請するかっていうのもありますしね。
こうなると問題なのが、12月の分までの助成金が確定申告の日までに決まらないということです。
とりあえず、12月までの分の医療費控除を申請しておいて翌年にまた助成された分を申告する
という方法もありますが、二度手間でとても面倒ですよね!
そこでおすすめなのが、助成金が分かってから、まとめて翌年に申請する方法です。
実はこの医療費控除、5年間までならさかのぼって申請することができるんですよ!!
私は迷わずにこの方法を選びました。
ただ、この"5年間さかのぼって申請できる"というのは、5年分まとめて一気に申請できるということではありません。
過去の分も1年毎に申請する必要があります。
それを5年前の分までなら申請できるよということです。
私は最初、ここの所を勘違いしていました^^;
5年分全部まとめて申請できると思っていたんです・・。
そんな甘くはないですね。
ということで、過去の分を確定申告する時は、
・その年の源泉徴収票
・その年の確定申告書
が、必要となります。
来年申請する場合は、源泉徴収票を来年まで大事に保管しておいてください。
なければ過去の源泉徴収票は、会社に請求すれば再発行してもらえると思います。
なお、源泉徴収票は電子の所もあると思いますが、印刷したものではなく"原本"を用意する必要がありますのでお間違えのないようにです。
医療費の額は、もちろん5年まとめて10万円などではなく、その1年で10万円を超えたらです。
不妊治療の医療費控除まとめ
助成金を貰っていても、合計額が10万円を超えていれば申請可能な医療費控除。
体外や顕微だと助成金をいただいても、オーバーすること必須ですのでしっかり申請しましょうね!!
いやーほんと、5年分、さかのぼって申請できてよかった・・。
私も過去の分の源泉徴収票取り寄せて、申請したいと思います。